〈本文理解〉

出典は戸坂潤「「與論」を論ず」。筆者は京都学派左派の哲学者。治安維持法により検挙され、終戦間際に獄死。

①段落。與論が歴史的にいってブルジョア・デモクラシーの政治的所産であるということ、もしくは、ブルジョア・デモクラシーと同じ社会的基礎を母体として生まれたものであるということは、改めて断るまでもない。

②③段落。古代的奴隷制度の上で栄えたギリシャのデモクラシーもまた、與論に近いものを産んだ。しかしこれはまだ「近代的なデモクラシー」(傍線一)ではなく、また近代的な意味での與論でもない。

④段落。近代的與論は奴隷制に基づく自由市民の公論ではなくて、近代資本制に基づくいわゆる市民のそれである。人類の平等という理念がその根底にある。ルソーの民約論では「一般意志」と呼んでいるのだが、これは各市民の意志を総和した「総体意志(全体意志)」とは異なって、いわばそれの最大公約数のようなものだろう。ところでこの與論はどういう仕方で発現するかというと、まず第一に選挙や決議やに於て行われる投票である。

⑤⑥段落。投票はギリシャとローマとの共和制が発明して今日まで残したものだといわれているが、多数決原理を根底としていることはいうまでもない。もっともこれも議会政治が発達してからの採決方法なので、それ以前には声の大きいものの主張や哀願の類さえ相当の決定力を持っていた。説得やポレミック(反論、論争)はより合理的な仕方であるが、投票は機械的にも義務的にもこの論難の成果には左右されずに独立な決定をもたらすことが出来るのだから、「多数決原理がこの意味で一つの暴力」(傍線二)であることは否定出来ない。

⑦段落。ちょうど機械的に孤立して考えられた個々の現象にとっては、統計的結論が一つの暴力であるようなものだ。だが、近代的投票の精神はいわゆる普通選挙──一般選挙に於て見られるように、この統計現象を出来るだけ「理想的に合理化」(傍線三)しようとしている。與論が投票によって発現させられる場合である限り、普通投票によるのでなければ與論の合理性は保証出来ないわけだ。

⑧⑨段落。だがそういっても、與論を構成する民衆自身が、ある種の社会学者やファッショ政治家の考えるような単なる群集や衆愚であるなら、投票の一般性普及通用性は、與論なるものの合理性を保証するどころではなく、かえって破壊するものであらざるを得まい。與論が合理的なリアリティーを持つと考えられるためには、民衆そのものが、大衆的な自主性をもち、その一般意志が少数の選良分子に対比してなお積極的な価値を持つと想定されねばならぬ。こういう想定こそ、近代(ブルジョア)デモクラシーの想定なのだ。だから、近代のブルジョア・デモクラシーによってこそ初めて、與論は社会的な合理性を得ることが出来るわけである。

⑩段落。だが、歴史的に見ると事実上想定以上のものではなかった。その根底に横たわっていた人類の平等は、事実ではなくてただの仮定に過ぎず、しかも全く事実には照応しない仮定でさえあったのだ。だからこれはブルジョア・デモクラシーの欺瞞性とも呼ばれている。その限り「與論なるものも欺瞞性を免れ得ない」(傍線四)と一応考えないわけには行かぬのである。

〈設問解説〉問一 (漢字)

A所産 B雄弁 C接着 D具現 E哀願 F陪審
G論難 H孤立 I破壊 J照応

問二 「近代的なデモクラシー」(傍線一)について、傍線一の次の段落の意味をふまえて説明しなさい。

内容説明問題。設問の要求に従い④段落の意味を「ふまえて」解答するが、当段落が「近代的與論」を話題にしており、ここで問われている「近代的なデモクラシー」に直接は言及していないことに注意したい。「近代的與論」については、「近代的資本制に基づく/人類の平等が根底にある/最大公約数/投票により現出する」を拾い、「近代資本制がもたらした/平等な市民(民衆)の/投票により現出する/最大公約数的な與論」とまとめられる。ここからデモクラシーにつなげるのだが、「與論」と「デモクラシー」のつながりについては全文を見渡しても直接的な言及はなく、自明とされている。よって常識的な理解に基づき、「~與論で集団の意思を決定する考え」とした。

<GV解答例>
近代資本制がもたらした平等な民衆の投票により発現する、最大公約数的な與論で集団の意思を決定する考え。(50)

<参考 S台解答例>
近代資本制社会において、人類の平等という理念を前提にしながら、市民の最大公約数的な意志を投票によって決定するもの。(57)

問三 「多数決原理がこの意味で一つの暴力」(傍線二)とあるが、なぜ「多数決原理」が「暴力」になるのか、述べなさい。

理由説明問題。設問に従い主語は「多数決原理」に固定し、それを始点(S)として終点(G)の「暴力」につなぐ理由(R)を導く。まず、傍線の直前が「説得…はより合理的な仕方であるが(A)/投票は機械的にも…この論難の成果には左右されずに(B)/独立な決定をもたらすことが出来る(C)/のだから」となっているので、この部分が理由ではある。ただ、これだけでは容易すぎるし、実際、「暴力」性が十分に説明できているとは言いがたい。これについては筆者も承知の上で、段落改めて次の文で「ちょうど機械的に孤立して考えられた個々の現象にとっては(D)/統計的結論が一つの暴力であるようなものだ」と説明を重ねている。「統計的結論」が分かりにくいが、統計というものは「個々のデータから抽象(←捨象)して集団の属性を把握する(E)」手法である。この理解を先の根拠(ABCD)と合わせて、多数決原理は、「合理的な議論の成果(過程)に関わらず(AB)/多数派の意思による一元的な決定を(CE)/多様な個に強制する(DE)/帰結を採用するから」(→暴力(G))とまとめた。

<GV解答例>
合理的な議論の過程に関わらず、多数派の意思による一元的な決定を多様な個に強制する帰結を採用するから。(50)

<参考 S台解答例>
説得や論争の結果に関わりなく、機械的な投票によって決定されるから。(33)

問四 「理想的に合理化」(傍線三)とあるが、「理想的に合理化」された「與論」とはどういうものなのか、述べなさい(40字以内)。

内容説明問題。傍線のある⑦段落の次⑧段落の内容を繰り込むべきかで判断が分かれるところだ。ここでは、⑧段落が「だがそういっても」で始まることから、前段(傍線三)の「合理化」では不十分とした上で、再度の合理化(「想定」)に言及する段落だとみなし、解答根拠から外す(⑧段落の「想定」は問五の解答根拠となる)。
そこで傍線を一文に延ばすと、「近代的投票の精神は/…普通選挙…に於て見られるように/この統計現象を/理想的に合理化(傍線)/しようとしている」となる。ここでの「統計現象」が「與論」に相当する。この「統計現象/與論」が「多様性を捨象した多数の意思(A)」を意味することは問三で考察した通り。それをどう「理想的に(B)/合理化(C)」するのか。傍線次文「普通投票によるのでなければ與論の合理性は保証出来ない」より、「普通投票(選挙)」、すなわち、近代的與論/デモクラシーの「理念(B)」である「平等」(④)な選挙を「装う(C)」ことで、Aという実態を隠蔽するのである。以上より、「Aという実態を、平等な普通選挙の装いにより粉飾したもの」とまとめた。

<GV解答例>
多様性を捨象した多数の意思という実態を、平等な普通選挙の装いにより粉飾したもの。(40)

<参考 S台解答例>
大衆的な自主性をそなえた民衆が平等に参与する普通投票を通じて形成されるもの。(38)

問五 「與論なるものも欺瞞性を免れ得ない」(傍線四)について、なぜ「與論」が「欺瞞性」をもつのか、述べなさい(80字以内)。

理由説明問題。傍線の前に「その限り」とあり前文をたどると、「與論(S)」の「欺瞞性(G)」は「ブルジョア(→近代)デモクラシーの欺瞞性」と対応することが分かる。では、近代デモクラシーの欺瞞性とは。さらに遡って、近代デモクラシーの「想定」の根底にある「人類の平等」が、「ただの仮定にすぎず、しかも全く事実に照応しない仮定でさえあった」点にある。以上より解答の締めは、「近代デモクラシーの「想定」の前提にある、人類の平等は歴史の実態と乖離しているから(R1)」(→欺瞞(G))となる。
あとは、近代デモクラシーの「想定」を明確に示した上で、そこに理由説明の始点(S)となる「與論」を繰り込むことが必要である。「想定」の内容は⑧段落より、「大衆的な自主性をもつ民衆の一般意志が/少数の選良分子に対比して/積極的な価値を持つ」というものである。これに⑦段落の内容「普通選挙による/合理化された決定」を加え、また、④段落をふまえて「一般意志」を「與論」と言い換えた上で、「近代デモクラシーは/大衆的的な自主性をもつ民衆が/普通選挙を通して/相対的に/合理的な與論を形成すると想定した」とまとめ、先のR1に接続させる。

<GV解答例>
近代デモクラシーは、大衆的な自主性をもつ民衆が、普通選挙を通して相対的に合理的な與論を形成すると想定したが、その前提である人類の平等は歴史の実態と乖離するから。(80)

<参考 S台解答例>
近代デモクラシーがその基盤とする人類の平等は、事実ではなくただの仮定にすぎず、現実には社会的合意という装いのもとに社会的強者の意志が與論として通用していくから。(80)