〈本文理解〉

出典は早川誠『代表制という思想』

 

①段落。実は、私たちの視点を変えるだけで、現代政治の仕組みと働きはかなり異なってみえてくる。そして、視点を変えることで、私たちの代表制の使い方も、大きく変わってくるように思われる。

 

②〜⑧段落。私たちは、ごく当たり前のように、政治とは民意の実現であり、政治家とは民意を媒介者であると考える。だが…現代における民意は、細分化し流動的で、組織化するのがむずかしい。…民意と呼ばれるものが民主主義にとって重要なのはいうまでもない。…代表制においても、有権者の意志が重要だと考えられるからこそ、権威付与や委任代表の論理が強い力をもってきたといえるだろう。…しかし、民主主義にとって、市民の意志の反映は重視されるべき事柄の一側面にすぎない。ウルビナティによれば、代表制の役割は、「意志」(will)というよりも「判断」(judgment)の領域に働きかけることにあるという。この場合意志ということで意味されているのは、現在の定まった意見、変化することのない静的な見解で、時間的な推移に重きがおかれていないものである。…これに対して判断は、人びとの意志がさまざまに異なっていて、時間の経過とともに議論や行動のなかでやりとりされ変化していくことを重視する。…そして判断が重要だと考えるのであれば、選挙でも投票という行為と集計結果だけをみていればよいということにはならない。選挙の機会に、またその準備や事後をふくめて、異なる意志をもつ有権者のあいだで議論がなされ、能動的な政治が実現されることが代表制の本質ということになる。

 

⑨〜⑮段落。これは一見したところ熟議民主主義に似た主張であり、直接制を志向する議論であるかのように思える。だが、意志ではなく判断を重視する場合には、代議制のほうが直接制に比べて有利な面もある。…熟議民主主義が、選好の変容というアイデアを通じて、単なる意志ではない判断の要素を組み込もうとしているのはたしかである。だが、そこでは制度的に意志と判断を切り離す仕組みが存在しない。…これに対して代表制では、いかなる意志も制度上ひとまず政治への反映を阻止される。…代表者は有権者の意思を受けとりはするが、それでも代表者は有権者自身ではない。…だからこそ、代表は判断の領域に踏み込むことができる。しかも、意志をそのまま表現するわけにはいかないからこそ、齟齬の解消のために民主的な議論が喚起され、活発な政治参加の必要も生じてくる。論点を明確にするために極端な形で表現するならば、代表制の特質は、そして代表制の意義は、直接民主制と比較して民意を反映しないことにあるのであり、民意を反映しないことによって民主主義を活性化させることにあるのである。

 

⑯〜22段落。念のため付け加えると、有権者の分断に対処するために代表者による判断が必要だとしても、代表者の有能さに依拠したエリート主義の立場をとる必要はない。…代表は代表であることそれ自体によって総合的な視点と判断力をもつように強いされる。…しかも…流動性を特徴とする無党派層の影響が大きくなった現代の選挙では、こうした状況はなおさらよく当てはまることになる。代表は、高い能力ゆえに良質な判断ができるのではなく、自身の意思実現を図る直接民主制的な政治主体でなはいという制度的な位置づけによって、必然的に客観的視点からの判断を下さざるをえない立場に追い込まれるのである。…判断の質において直接民主制が劣るという理由で代表制が採用されているわけではない。したがって、代表制を採用しても直接民主制を否定する必要はない。むしろ、代表制という安全装置が援用されているからこそ、安心して直接民主制を活性化させることができる。住民投票の例でいえば、議会制民主主義は住民投票を否定するものではない。だが逆に民意のぶつかり合いに終わらないようにするためには、議会制民主主義という制度の存在は必須である。「代表制と直接制は、民主主義が適切に機能するために必要とされるふたつの同等な制度なのであり、両者が否定し合う必要はどこにもない」(傍線部(1))。

 

23〜27段落。…代表の民主的性質と非民主的性質という複層性について論じた。今、そのふたつの層のうち民主的な層が信頼性を失いつつあるのは、代表制そのものの問題というよりも、再帰的近代化の影響が大きい。ならば解決は代表制の外側から民主的な層の活動を援助することが求められてもよい。そうすれば、「非民主的性質にふくまれるプラスの効果」(傍線部(2))を維持しながら改革をすすめることも可能になる。…もし政治家の争いが「私的」と批判される理由が、単に市民各々の意志とかけ離れているということだけにあるのなら、その批判は妥当ではない。曖昧で不定型な民意を、あらためて考え直し議論して政策体系に昇華させることが代表制の意義である。それをも民意からの離反だとするのであれば、それは議論や思考を拒否する点で、むしろ反民主的な政治を生み出しかねない。市民にとって必要なのは、政治家の利己的な行動と民意から距離をおいた議論とを的確に区別すること、そして政治家の議論が適切なものだと容認できる場合には、常に市民の意見の動きや変化を伝えて政策論争の材料を提供することである。直接民主主義を推進しながらも、それを代表制再生の触媒とすることこそ現代の民主制運営に必要なスタンスであり、どんなに回り道に思えようとも、民主主義を維持発展させるためのもっとも広い道なのである。

 

 

問一(漢字の書き取り)

(a)駆逐 (b)喚起 (c)擁護 (d)没頭 (e)曖昧

問二 直接民主制と代表制の一致点と異なる点を本文の内容をふまえて80字以内で説明しなさい。

内容説明問題。一致点については「民意と呼ばれるものが民主主義にとって重要なのはいうまでもない(②)/代表制においても、有権者の意志が重要だと考えられている(③)」を根拠にするとよい。異なる点については、上述の一致点を逆接で承ける⑤段落「しかし、民主主義にとって、市民の意志の反映は重視されるべき事柄の一側面にすぎない。ウルビナティによれば、代表制の役割は、「意志」(will)というよりも「判断」(judgment)の領域に働きかけることにあるという」が最初の根拠となる。すなわち「両者とも民意を尊重する点では一致するが(A)/代表制はそこから進んで「判断」の領域に働きかけるという点で直接民主制とは異なる(B)」ということである。
 
さらに、本文は⑤段落に続き、「意志」との比較で「判断」を説明し(⑥〜⑧)、「意志」に重きをおく直接民主制(熟議民主主義)との比較で「判断」に重きをおく代表制を説明する(⑨〜⑮)ので、この部分を根拠にBを具体化するとよい。特に「(直接民主制は)有権者の声が歪められずに政治に反映される(⑪)/代表という制度を使うことで、意志は有権者から強制的に切り離される(⑬)」を参照する。加えて「代表は…自身の意志実現を図る直接民主制的な政治主体ではないという制度的な位置づけによって、必然的に客観的な視点からの判断を下さざるをえない(⑱)」を踏まえ、Bを「直接民主制(=前者)が民意をそのままの形で反映させようとするのに対し/代表制(=後者)は民意を市民から切り離し/客観的な判断に繋げるという点で異なる」と直して仕上げとした。
 
 
〈GV解答例〉
両者とも民意を尊重する点では一致するが、前者が民意をそのままの形で反映させようとするのに対し、後者は民意を市民から切り離し客観的な判断に繋げるという点で異なる。(80)
 
〈参考 S台解答例〉
両者は有権者の意志を重視するが、前者は有権者のそのままの意志を過剰に政治に反映するのに対して、後者は制度的に有権者の意志を一旦政治から切り離し、判断を重視する。(80)
 
〈参考 K塾解答例〉
直接民主制と代表制は民意の実現を目指す点で一致するが、前者が有権者の意志に重点を置くのに対し、後者が有権者の意志を相対化した代表の判断を重視する点で異なる。(78)
 
〈参考 Yゼミ解答例〉
直接民主制も代表制も、有権者の意志を重視する点で一致しているが、前者が民意を政治に直接反映させるのに対し、後者は民意を有権者から切り離して判断の領域を重視する。(80)
 
 

問三「代表制と直接制は、民主主義が適切に機能するために必要とされるふたつの同等な制度なのであり、両者が否定し合う必要はどこにもない」(傍線部(1))の理由を100字以内で説明しなさい。

理由説明問題。本文は「代表制の意義」について述べた文章だから、どうしても「直接制の不備と、それを補う代表制」(A)についての記述に偏るわけだが、傍線部では両者を「民主主義が機能するために必要とされるふたつの同等な制度」(B)とし、その理由を問うていることに注意したい。特に直前部「住民投票が民意のぶつかり合いに終わらないようにするためには、議会制民主主義という制度の存在は必須である(22段落)」は、Aに相当しても、それだけでBの理由を構成できないし、「住民投票」という具体例に即した記述なので解答根拠として筋が悪い。
 
そこで視野を広げ、Bの「民主主義が機能するために(x)」という要素に着目し、最終27段落末文「直接民主主義を推進しながらも/それを代表制再生の触媒とすることこそ現代民主制に必要なスタンスであり/…民主主義を維持発展させるための(x)/もっとも広い道なのである」を踏まえるとよい。要するに、直接民主制と代表制の両者は民主主義を維持発展させるための補完的なシステムだから、「民主主義が機能するために必要とされるふたつの同等な制度」(B)といえるのである。そこで後は、直接民主制と代表制が民主主義を発展維持するためにどう補完し合うのか、を全文を振り返ってまとめるとよい。
 
特に「代表制という安全装置が採用されているからこそ、安心して直接民主制を活性化させることができる(21段落)/曖昧で不定型な民意を、あらためて考え直し議論して政策体系に昇華させることが代表制の意義である(26段落)」を参照する。以上より「直接民主制により活性化され吸い上げられた不定型な民意を/客観的に議論し政策体系に昇華させるのが代表制の意義であるので//両者は民意を尊重する民主主義を/維持発展させるための相補的なプロセスだといえるから」とまとめた。
 
 
〈GV解答例〉
直接民主制により活性化され吸い上げられた不定型な民意を客観的に議論し政策体系へと昇華させるのが代表制の意義であるので、両者は民意を尊重する民主主義を維持発展させるための相補的なプロセスだといえるから。(100)
 
〈参考 S台解答例〉
代表制では、代表は客観的視点から判断せざるをえず、判断の質において直接制がそれに劣るとは考えられていない上に、意志の反映が阻止されるからこそ、民意の衝突に終わることない直接制の活性化が可能となるから。(100)
 
〈参考 K塾解答例〉
直接制は、有権者の意志をそのまま反映できるものの対立に陥る恐れがあり、代表制は、総合的な視点をもつ有権者の代表による議論を通してその混乱を回避し直接制を活性化させるように、両者は相互補完的であるから。(100)
 
〈参考 Yゼミ解答例〉
民衆の意志を直に示すことを重視する直接制の考えを保持しつつ、民意を民衆から切り離し、総合的な視点から客観的な判断を下して民意の衝突を避ける代表制の立場をとることで、両者は補完しあう関係性となるから。(99)
 
 

問四「非民主的性質にふくまれるプラスの効果」(傍線部(2))として本文ではどのようなことが挙げられているかを180字以内で説明しなさい。

内容説明問題(主旨)。はじめに代表制の「非民主的性質」を明確にしなければならない。前23段落に「代表の民主的性質と非民主的性質という複層性について述べた」とあるが、その前部は問題文で「中略」とされているので、その複層性の指す内容が捉えづらい。ただ、直後に「今、そのふたつの層のうち民主的な層が信頼性を失いつつある」としていることを考え合わせると、代表制の「民主的性質」とは、常識的な規範としてある「代表が民意を反映する(すべき)こと」を指すのであろう。それに対して代表制の「非民主的性質」とは、「代表が民意を切り離すこと」(⑬〜⑮)を指しているはずだ。筆者は本文を通して代表制の「非民主的性質」を擁護し、それこそが結果として代表制の「民主的性質」を活かし(代表制の複層性)、民主主義の維持発展に欠かせないとするのである(→問三)。
 
以上の整理を踏まえて、代表制の非民主的性質、すなわち「代表が民意を切り離すこと」(A)にふくまれるプラスの効果を全文を見渡しピックすることになる。このとき「プラスの効果」とは、もちろん民主主義にとってのそれだから、「非民主」を経由して「民主」(民意の反映)に寄与するものとなる。まずはAからのつながりで「曖昧で不定型な民意を、あらためて考え直し議論して政策体系に昇華させる(26)」(B)を押さえる。あとは、この「A→B」という過程を大枠とし、その過程の中に現れるプラスの効果を挙げるとよい。
 
その一つ目の根拠は「選挙の機会に、またその準備や事後をふくめて、異なる意志をもつ有権者のあいだで議論がなされ、能動的な政治が実現される(⑧)/有権者の声が歪められずに政治に反映されるということは…判断の余地がないということにもつながる(⑪→代表制はその逆)」(C)。もう一つの根拠は「代表は代表であることそれ自体によって総合的な視点と判断力をもつように強いられる(⑯」(D)。これ(D)については直後で「なぜなら、多数の有権者によって選出される代表は、特定の個人や集団の民意だけを尊重することはできないからである」と理由づけされているが、その前提としてはやはり「民意の切り離し」という非民主的性質があるわけだから、それにふくまれるプラスの効果としてよいと判断した。以上より「代表制はA→B。その過程において、暫定的な民意を絶対化せず判断の入る余地を生み出し、選挙の機会やその前後において市民の能動的な政治参加を促すとともに(C)/多数の市民に選出される代表者に恣意的ではない総合的な判断を強いるとうい効果がある(D)」とまとめた。
 
 
〈GV解答例〉
民意を代表者を通して表明する代表制は、民意を市民から制度的に切り離すことで、不定型な民意を客観的な議論に移し政策体系へと昇華させることを目指す。その過程において、暫定的な民意を絶対化せず判断が入る余地を生み出し、選挙の機会やその前後において市民の能動的な政治参加を促すとともに、多数の市民に選出される代表者に恣意的ではない総合的な判断を強いるという効果がある。(180)
 
〈参考 S台解答例〉
判断を重要と考える代表制では、制度的に民意から切り離された代表が、人々の意志をそのまま反映せずに客観的な視点から判断を下す。これにより、異なる意志を持つ有権者の間で民主的な議論がなされ、活発な政治参加の必要も生じ、民主主義を活性化させるだけでなく、細分化し流動的で組織化するのがむずかしい民意を、あらためて考え直し議論して政策体系にまで昇華させていくこと。(178)
 
〈参考 K塾解答例〉
民意をそのまま反映せず、有権者の代表たる政治家個人の判断が重視されるという代表制の非民主的性質は、政治家が曖昧で不定形な民意を相対化しつつ議論を重ねて政策体系に昇華させることで時々の民意の実現に資するとともに、その政策と民意との間に生じた齟齬を解消すべく民主的な議論を喚起し、市民の活発な政治参加を促すことで、民主主義を活性化させる契機ともなりうること。(177)
 
〈参考 Yゼミ解答例〉
代表制の非民主的性質とは、代表が有権者の民意をそのまま政治に反映させるのではなく、有権者から民意を強制的に切り離すことであり、それによって代表は判断の領域に踏み込める。変化に乏しく固定しやすい意志とは異なり、判断は議論や行動のなかで変化することを重視するものであるため、民意が複雑に細分化し流動的で組織化しにくい、現代の民主主義を発展させる働きとなること。(178)